ベトナム市場に参入する商品のラベル要件に関する新しい政令が発効

ベトナム市場に参入する商品のラベル要件に関する新しい法令が発効しました 2

まとめ

2021年12月12日、ベトナム政府は、ベトナム市場に参入する商品のラベル要件に関する政令第43/2017/ND-CPの多くの条項を修正および補足する政令第111/2021/ND-CPを発表しました。

バッテリーのラベル要件

明確な要件は、見本、ユーザーマニュアル、梱包箱などの 3 つの位置マーク上のバッテリーのラベルに関する政令 No. 111/2021/ND-CP で明確化されています。詳細な要件については、以下のフォーマットを参照してください。 

S/N

C内容

S標本

ユーザーマニュアル

P確認ボックス

 

Rエマーク

M所在地

1

商品名

Yes

No

No

/

2

Fメーカー名

Yes

No

No

Iメインラベルにフルネームが記載されていない場合は、ユーザーマニュアルにフルネームを印刷する必要があります。

3

C原産国

Yes

No

No

次のように表現されます:で作られた, で製造された, 原産国, , , の製品+C/rエギオン.商品の原産地が不明な場合は、商品の最終仕上げ段階が行われた国を記入してください。それは次のように提示されるものとしますに組み立てられた, 瓶詰めされた, ブレンドされた、に完了しました, ペースを合わせて, でラベル付けされている+C/rエギオン

4

Aメーカーの住所

Eこの 3 つの場所のいずれかです

/

5

MオーデルNアンバー

Eこの 3 つの場所のいずれかです

/

6

N輸入者のアメニティと住所

 

Eこの 3 つの場所のいずれかですs。または、輸入業者がベトナム市場に投入する前に後から追加することもできます。

/

7

M製造日

Eこの 3 つの場所のいずれかです

/

8

T技術仕様(定格容量、定格電圧など)

Eこの 3 つの場所のいずれかです

/

9

W指輪

Eこの 3 つの場所のいずれかです

/

10

U指示を守り、維持する

Eこの 3 つの場所のいずれかです

/

追加の声明

  1. 輸入商品のラベルのS/N 1、2、3の部分がベトナム語で記載されていない場合、通関手続きを経て商品が倉庫に移送された後、ベトナム輸入業者は商品ラベルに対応するベトナム語を追加してから商品を貼り付ける必要があります。ベトナム市場に進出。
  2. 政令第 43/2017/ND-CP に従ってラベルが貼られ、本政令の発効日より前にベトナムで生産、輸入、流通され、ラベルへの有効期限の表示が義務付けられていない商品は、有効期限まで配布または使用し続けます。
  3. 政府に従ってラベルが貼られたラベルおよび商業パッケージ'■ 政令第 43/2107/ND-CP およびこの政令の発効日より前に作成または印刷されたものは、この政令の発効日からさらに 2 年間、商品の製造に使用できます。

目次2


投稿日時: 2022 年 3 月 21 日