3CPSCのボタン電池とコイン電池の安全規制が今月施行される

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2024 年 2 月 12 日、消費者製品安全委員会 (CPSC) は、リース法の第 2 条および第 3 条に基づいて発行されたボタン電池およびコイン電池の安全規制が近い将来に施行されることを通知する文書を発表しました。

セクション 2 (a)リースの法則

リース法の第 2 条では、CPSC に対し、コイン型電池およびそのような電池を含む消費者製品に関する規則を公布することが求められています。CPSC は、ANSI/UL 4200A-2023 を必須の安全規格に組み込むための直接最終規則 (88 FR 65274) を発行しました (2024 年 3 月 8 日発効)。ボタン電池またはコイン電池を含む、または使用するように設計された消費者製品に対する ANSI/UL 4200A-2023 要件は次のとおりです。

  • 交換可能なボタン電池またはコイン電池を含む電池ボックスは、開けるときに工具を使用するか、少なくとも 2 つの別々の同時手を動かす必要があるように固定する必要があります。
  • コイン電池またはコイン電池ケースは、そのようなセルが接触したり解放されたりするような使用および乱用テストの対象になってはなりません。
  • 製品のパッケージ全体に警告を記載する必要があります
  • 可能であれば、製品自体に警告を表示する必要があります
  • 付属の説明書とマニュアルには、該当するすべての警告が含まれている必要があります

同時に、CPSCは、ボタン電池またはコイン電池(消費者製品とは別に包装された電池を含む)の包装に関する警告ラベル要件を確立する別の最終規則(88 FR 65296)も発行しました(2024年9月21日に施行)。

リースの法則のセクション 3

リースの法則のセクション 3、出版物。L. 117–171、§ 3 では、すべてのボタン電池またはコイン電池がセクション 16 CFR § 1700.15 の毒物防止梱包基準に従って梱包されることが別途要求されています。2023 年 3 月 8 日、欧州委員会は、リース法第 3 条の対象となる空気亜鉛電池を含む包装について執行裁量権を行使すると発表しました。この施行裁量期間は 2024 年 3 月 8 日に終了します。

委員会は両方の執行裁量期間の延長要請を受理しており、そのすべてが記録に残っている。しかし、現在まで欧州委員会はさらなる延長を認めていない。したがって、執行裁量期間は上記のように終了する予定です

試験項目と認定要件

テスト要件

試験項目

製品の種類

要件

実装日付

包装

ボタン電池またはコイン電池

16 CFR § 1700.15

2023年2月12日

16 CFR § 1263.4

2024年9月21日

空気亜鉛ボタン電池またはコイン電池

16 CFR § 1700.15

2024年3月8日

パフォーマンスとラベル付け

ボタン電池またはコイン電池を含む消費者製品(一般)

16 CFR § 1263

2024年3月19日

ボタン電池またはコイン電池を含む消費者製品(子供用)

16 CFR § 1263

2024年3月19日

 

認定要件

CPSA のセクション 14(a) は、消費者製品安全規則の対象となる特定の一般用途製品の国内製造業者および輸入業者に対し、子供向け製品の子供向け製品証明書 (CPC) または書面による一般証明書で認証することを義務付けています。自社の製品が該当する製品安全規則に準拠していることを示す適合性 (GCC)。

  • リース法第 2 条に準拠する製品の証明書には、「16 CFR §1263.3 – ボタン電池またはコイン電池を含む消費者製品」または「16 CFR §1263.4 – ボタン電池またはコイン電池の包装ラベル」への参照が含まれている必要があります。
  • リース法第 3 条に準拠する製品の証明書には、「PL 「117-171 §3(a) – ボタン電池またはコイン電池のパッケージング」」という引用が含まれている必要があります。注: リースの法則の根幹セクション 3 PPPA (毒物防護包装) 包装要件のテストには、CPSC 認定の第三者研究所によるテストは必要ありません。したがって、個別に包装されているが子供向け製品に含まれるボタン電池またはコイン電池は、CPSC 認定の第三者研究所によるテストを必要としません。

 

免除

免除対象となるバッテリーは以下の3種類です。

1. 14 歳未満の子供向けに設計、製造、販売される玩具製品は、バッテリーのアクセシビリティおよびラベル表示要件 16 CFR パート 1250 玩具基準に準拠する必要があり、リース法の第 2 条の対象ではありません。

2. 携帯用リチウム一次電池および電池に関する ANSI 安全基準 (ANSI C18.3M) のマーキングおよび梱包規定に従って梱包された電池は、リース法の第 3 条の梱包要件の対象にはなりません。

3. 医療機器は CPSA の「消費者製品」の定義から除外されているため、そのような製品はリース法の第 2 条 (または CPSA の実施要件) の対象にはなりません。ただし、子供による使用を目的とした医療機器は、連邦有害物質法に基づいて CPSC の管轄を受ける場合があります。企業は、そのような製品が重傷や死亡の不当な危険をもたらす場合には CPSC に報告する必要があり、CPSC は子供に危害を及ぼす重大な危険をもたらす欠陥を含む製品の回収を求めることができます。

 

親切なリマインダー

最近、ボタン電池またはコイン電池製品を北米に輸出した場合は、規制要件もタイムリーに満たす必要があります。新しい規制に従わない場合、民事罰を含む法執行措置が講じられる可能性があります。この規制に関してご質問がある場合は、時間内に MCM にご連絡ください。喜んでご質問にお答えし、貴社の製品がスムーズに市場に投入できるようにいたします。

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投稿日時: 2024 年 4 月 16 日