輸入商品のラベル要件に関する新しい政令ベトナム市場発効し、
ベトナム市場,
PSE(電気用品の製品安全性)は日本で義務付けられている認証制度です。 「適合性検査」とも呼ばれ、電気用品に対する必須の市場アクセス制度です。 PSE 認証は、EMC 認証と製品安全性の 2 つの部分で構成されており、日本の電気用品安全法の重要な規制でもあります。
経済産業省技術基準解釈(H25.07.01)別表9、リチウムイオン二次電池
● 認定施設: MCM は、PSE 検査基準全体に準拠し、強制内部短絡などを含む検査を実施できる認定施設を備えています。これにより、JET、TUVRH、MCM などの形式でさまざまなカスタマイズされた検査レポートを提供できます。 。
●技術サポート:MCMはPSE検査基準と規制を専門とする11人の技術エンジニアの専門チームを擁し、最新のPSE規制とニュースを正確かつ包括的かつ迅速な方法でクライアントに提供することができます。
● 多様なサービス:MCMはクライアントのニーズに合わせて、英語または日本語でレポートを発行できます。これまでに、MCM はクライアント向けに合計 5,000 件を超える PSE プロジェクトを完了しました。
1.輸入製品のラベルのS/N 1、2、3の部分がベトナム語で記載されていない場合、通関手続きが完了し、商品が倉庫に移された後、ベトナム輸入者は商品のラベルに対応するベトナム語を追加する必要があります。ベトナム市場に投入する前に。
2.政令第 43/2017/ND-CP に従ってラベルが貼られ、本政令の発効日より前にベトナムで生産、輸入、流通され、ラベルに有効期限が表示されていない商品必須は有効期限まで配布または使用され続ける可能性があります。
3.政府の政令第 43/2107/ND-CP に従ってラベルが貼られ、この政令の発効日より前に製造または印刷されたラベルおよび商業用パッケージは、その後最長 2 年間、商品の製造に使用できます。この政令の発効日。
2021年12月12日、ベトナム政府は、入国商品のラベル要件に関する政令第43/2017/ND-CPの多くの条項を修正および補足する政令第111/2021/ND-CPを発表しました。ベトナム市場.