流通マークの説明 - ロシアの CTP、
総務省,
通達 42/2016/TT-BTTTT では、2016 年 10 月 1 日以降、携帯電話、タブレット、ノートブックに搭載されているバッテリーは DoC 認証を受けない限りベトナムへの輸出が許可されないと規定されました。 DoC は、最終製品 (携帯電話、タブレット、ノートブック) の型式承認を申請する際にも提供する必要があります。
MIC は 2018 年 5 月に新しい通達 04/2018/TT-BTTTT を発行し、海外の認定試験所が発行した IEC 62133:2012 レポートは 2018 年 7 月 1 日以降受け入れられないと規定しました。ADoC 証明書を申請する際には現地テストが必要です。
QCVN101:2016/BTTTT(IEC 62133:2012参照)
ベトナム政府は、2018年5月15日に新しい政令第74/2018/ND-CPを発行し、ベトナムに輸入される2種類の製品がベトナムに輸入される際にPQIR(製品品質検査登録)申請の対象となることを規定しました。
この法律に基づき、ベトナム情報通信省(MIC)は2018年7月1日に公式文書2305/BTTTT-CVTを発行し、その管理下にある製品(バッテリーを含む)は輸入時にPQIRを申請する必要があると規定したベトナムへ。通関手続きを完了するには、SDoC を提出する必要があります。この規制の正式発効日は2018年8月10日です。PQIRはベトナムへの1回の輸入に適用されます。つまり、輸入者は商品を輸入するたびにPQIR(バッチ検査)+SDoCを申請する必要があります。
ただし、SDOC なしで商品を緊急に輸入する輸入業者の場合、VNTA は一時的に PQIR を確認し、通関を容易にします。ただし、輸入者は通関後 15 営業日以内に通関手続き全体を完了するために SDoC を VNTA に提出する必要があります。 (VNTA は、ベトナムの現地製造業者にのみ適用される以前の ADOC を発行しなくなりました)
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2020年12月22日、ロシア連邦政府は連邦政府法第184号「技術的規制について」および第425号「消費者の権利の保護について」に基づく改正である第460号法を公布した。
技術基準法第 184 条第 27 条および第 46 条の改正要件において、技術基準施行日前を含む適合確認義務の対象となる製品で、適合性が確認されている製品この連邦法に定められた方法で確認されたものには、市場流通マークである CTP マーク (第 696 号規則) が付けられるものとします。
第 460 号法は、公布日 (2020 年 12 月 22 日) から 180 日後に正式に施行され、2021 年 6 月 21 日から施行されます。以降、適合性確認が義務付けられる製品には、市場の流通マーク(CTP)。